法改正によって注目を集めた過払いについて

法改正によって注目を集めた過払い。
どのようなものをキャッシングの過払いというのでしょうか。

簡単に言うと、キャッシング過払いとはキャッシングで払い過ぎた利息の事を指します。
何故、利息の過払いが発生するかというと、貸金業法と利息制限法でキャッシングの上限利息が違うからです。例えば、同じ金額をキャッシングで借り入れしたとしても、利息制限法では年18%の利息です。

これに対して貸金業法では利息が年29.2%のキャッシングとなり、この差が毎月の返済額に生じてきます。過払いとはこのような法律による利息の支払いの差額のことなのです。

上限利息を10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と、利息制限法では定めているようです。

貸金業法によれば貸金業者は29.2%以内なら利息制限法の上限利息を超える利息であるグレーゾーン金利を取って良い事になっています。1回でもキャッシングの支払いが遅れた場合には残債務を一括請求するといった条項が、期限の利益損失条項というものです。

期限の利益損失条項が契約書に入っていれば、債務者が任意にグレーゾーン金利を支払っているとは言えないと、裁判所では判断するといいます。要するに金融業者はキャッシングにおいて、グレーゾーン金利を取れない事になったのです。

必ずキャッシングのときに貸金業者が貸付をする場合、契約書にこの条項を入れているものです。
キャッシングの過払い請求が、業者がグレーゾーン金利を主張する事は事実上不可能になったことでしやすくなったのではないでしょうか。

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